キャッシング未成年者とその親
キャッシングでの未成年者とその親
未成年者とその親
貸し金業者は、親権者の承諾なしに
融資をすることを禁じられてます。
ですから、親には、一切返済の義務は生じませんが、
一度でも「親心」を見せて、子供の借金を返済しますと、
その借金を認めたことになりまして、以降、返済の義務が生じます。
消費者金融の業者側は、「せめて少しだけでも・・・・」
と嘆願してくる場合もありますが、1円でも返済しますと
その借金は、親権者が承諾したことになるのです。
注意しましょう。
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