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信用情報機関への照会・登録

消費者金融会社が加盟する信用情報機関への照会・登録







信用情報機関への照会・登録


消費者金融会社側から見まして重要な確認事項のひとつに
キャッシング利用者への消費者金融会社が、
「加盟する信用情報機関への照会・登録の承諾」があります。

「審査の際、当社が、加盟する信用情報機関に照会しますけどいいですか?
また契約した際、同機関にお客様の本人情報や
債務情報を登録しますがいいですか?」
 
という同意を得る行為です。

この「加盟する信用情報機関への照会・登録の承諾」は、
『貸金業規制法』の事務ガイドラインにも定義されておりまして、
信用情報機関を利用している会社であれば、書面なり口頭なりで
「絶対に」承諾同意の可否を聴取してきます。

それは、キャッシング利用者の「プライバシー」に直結する問題
でありますでの、法律で厳格に行うよう決められているからです。

この承諾同意の可否は、電話では、口頭で、
インターネットでは、ネット承認でその承認を得てもOKです。


「照会」


「加盟する信用情報機関への照会・登録の承諾」と書きましたが、
「登録の承諾」は、絶対、消費者金融会社が、行なわければなりませんが、
加盟する信用情報機関への「照会」は、義務付けられていません。

これは「加盟する信用情報機関への照会・登録の承諾」が、新規契約後の
情報登録も含めたキャッシング利用者への「同意」という側面が強いからです。

つまり、「新規契約時の審査のために照会するか否かは、利用する会社の
判断によって」取り扱われています。

たとえば、通常、新規キャッシング申込者の審査において
「自社の与信だけで十分だ」と判断すれば、消費者金融側では、
信用情報機関に照会しません。

しかし、これは、あくまでも、キャッシングを利用したい人との
契約成立前の話でして、契約成立後には、自社が加盟する信用情報機関
への登録が義務づけられているため、大手中堅以上は、
「必ず新規契約時から照会」しています。


しかし、いずれの信用情報機関にも加盟していない消費者金融で
申込をした場合、その承諾同意を聴取されることはなく、
また同機関にもキャッシング利用者の情報は登録されません。


この際、キャッシング利用者の方で、ごく稀に、
承諾同意を断る人がいますが、当然、その場合は、
消費者金融会社から、キャッシングすることを丁重に断られます。







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